JAみどりの方針・公表事項
利益相反管理方針
緑信用農業協同組合
1 目的
この方針は、金融商品取引法、農業協同組合法、系統金融機関向けの総合的な監督指針等に基づき、当組合との取引きに伴い、利用者の利益が不当に害されることのないよう利益相反管理体制等を整備するための基本方針として定め、利用者の利益を保護することを目的とする。
2 対象取引きの範囲
対象取引きの範囲は、当組合の行う信用事業関連業務および共済事業関連業務にかかる利用者との取引きのうち、利用者の利益を不当に害するおそれのある取引き(以下「利益相反のおそれのある取引き」という。)とする。
3 「利益相反のおそれのある取引き」の類型
「利益相反のおそれのある取引き」の類型は、次のとおりとする。
- ① 利用者と当組合との間の利益が相反する場合
- ② 利用者と他の利用者との間の利益が相反する場合
4 「利益相反のおそれのある取引き」の取引例
「利益相反のおそれのある取引き」の取引例は、前項3の類型別に次のとおりとする。
- (1) 利用者と当組合との間の利益が相反する場合の取引例
- ① 秘密保持契約を締結して特定部署が入手した利用者の情報が他部署に漏洩し、他の取引きに利用される場合
- ② 抱き合わせ販売や優越的地位の濫用等に該当する取引きを行う場合
- (2) 利用者と他の利用者との間の利益が相反する場合の取引例
- ① 接待・贈答を受けまたは行うことにより、特定の取引先との間で一般的な水準から乖離した水準で取引きを行う場合
5 取引例の特定および該当する取引きの決定
「利益相反のおそれのある取引き」の取引例の特定および該当する取引きの決定は、それぞれ次の方法により行う。
- (1) 「利益相反のおそれのある取引き」の取引例の特定方法
「利益相反のおそれのある取引き」の取引例の特定は、利益相反管理に関する当組合全体の管理体制を統括する利益相反管理統括部署(以下「統括部署」という。)が行い、類型化することにより行う。 - (2) 「利益相反のおそれのある取引き」に該当する取引きの決定方法
「利益相反のおそれのある取引き」に該当する取引きの決定は、次の方法により利用者との取引きを行う取引担当部署が行う。
- ア 取引担当部署の実施事項
取引担当部署は、次のとおり取引きの決定を行う。
- ① 取引きを行う際に、当該取引きが「利益相反のおそれのある取引き」として類型化された取引例に該当するか否かを確認する。
- ② 当該取引きが「利益相反のおそれのある取引き」に該当すると判断し、決定した場合は、統括部署にその内容を報告する。ただし、当該取引きが「利益相反のおそれのある取引き」に該当するか否か判断しかねる場合または類型の取引例に該当するか疑われる場合は、統括部署に相談したうえで決定する。
- イ 統括部署の実施事項
統括部署は、取引担当部署から前項ア②の相談を受けた場合、必要に応じて関係部署と協議のうえ、当該取引きが「利益相反のおそれのある取引き」であるか否かを判断し、取引担当部署に回答する。
- ア 取引担当部署の実施事項
6 「利益相反のおそれのある取引き」の管理
「利益相反のおそれのある取引き」の管理は、利用者の利益の保護を適正に確保するため、次に掲げる方法のいずれかまたは複数の方法により行う。
- ① 「利益相反のおそれのある取引き」に関する情報について部門間での共有化を避け、当該情報の収集部門での管理を厳格化する方法
- ② 「利益相反のおそれのある取引き」の取引条件もしくは取引方法を変更する、または取引きを中止する方法
- ③ 「利益相反のおそれのある取引き」に伴い、利用者の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該利用者に適切に開示する方法(ただし、当組合が負う守秘義務に違反しない場合に限る。)
- ④ その他、「利益相反のおそれのある取引き」を適切に管理するための方法
7 「利益相反のおそれのある取引き」の記録および保存
「利益相反のおそれのある取引き」の決定およびその管理のために行った措置について適切に記録し、保存する。
8 利益相反管理体制
「利益相反のおそれのある取引き」の特定および利益相反管理に関する管理体制を統括するため、取引担当部署から分離した統括部署およびその統括者を定める。この統括部署は、コンプライアンス統括部とし、この方針に沿って利益相反のおそれのある取引例の特定および類型化を行い、利益相反管理を適切に実施するとともに、その有効性を定期的に検証し、必要に応じて改善する。
また、統括部署は役職員に対し、利益相反管理の内容について周知徹底を図るとともに、コンプライアンス委員会へ利益相反管理体制の運営状況全般にかかる事項等を報告する。
9 利益相反管理体制の検証等
この方針に基づく利益相反管理体制については、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行う。
10 この管理方針の改廃は、理事会の議決による。
附則
この方針は、平成21年6月29日に施行し、平成21年6月1日から適用する。
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