JAみどりの方針・公表事項
カスタマーハラスメント対応基本方針
令和7年4月30日
緑信用農業協同組合
1.はじめに
緑信用農業協同組合は、全役職員が組合員・利用者の皆さまからの負託に 応え、ご満足いただけるサービスを提供することを心掛けております。一方 で、組合員・利用者の皆さまから、常識の範囲を超えた要求や、当組合役職員 に対して人格の否定、暴力、セクシュアルハラスメント等の尊厳を傷つける言 動があった場合、当組合は組合員・利用者の皆さまに真摯に対応しつつも、毅 然とした態度で対応いたします。
2.カスタマーハラスメントの定義
組合員・利用者の 皆さまから行為 ・言動のうち、 社会通念上相当な範囲を 超えた内容や手段・態様 で行われるものあり 、役職員の就業環境が害される もの としています。
3.対象となる行為
以下の記載は例示であり、これらに限られるものではありません。
- (1)組合員・利用者による暴力・暴言
- ア 暴言や暴力
- イ 威嚇・威迫・脅迫
- ウ 人格を否定する発言
- エ 個人を侮辱する発言
- (2)組合員・利用者による過剰または不合理な要求
- ア サービスとして提供していない内容の要求
- イ 契約範囲外の内容の要求
- ウ 社会通念上受け入れられない要求
- エ 合理的範囲を超える時間的・場所的拘束
- オ 合理的理由のない謝罪の要求
- カ 当組合職員に関する解雇等の処罰の要求
- (3)組合員・利用者によるその他ハラスメント行為
- ア プライバシー侵害行為
- イ セクシュアルハラスメント行為
- ウ その他各種のハラスメント行為
- (4)組合員・利用者によるその他迷惑行為
- ア SNSやインターネット上での誹謗中傷
- イ 録音・録画映像の無断活用
4.カスタマーハラスメントに対する対応
以下の記載は例示であり、これらに限られるものではありません。
- (1)当組合においては、役職員が健全な職場環境の下、職務に専念できるよ う、ハラスメント相談・報告窓口、ケア体制を設置・構築致します。
- (2)組合員・利用者の皆さまによる行為について、当組合がハラスメントに あたると判断した場合、お取引をお断り又は中止させていただくことがあ ります。
なお、悪質なケースについては、警察・弁護士等に相談のうえ、必要な 措置を講じ、組織的に対応します。
5.組合員・利用者の皆さまへのお願い
組合員・利用者の皆さまにおかれましては、本方針に対するご理解とご協力 のほど、何卒よろしくお願いいたします。
当組合は、今後も引き続き、組合員・利用者の皆さまとより良好な関係を築 いていけるよう努めてまいります。
以上
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